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第2章 労働契約 (13〜23条)
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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
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第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第99条 労働基準主管局長等の権限

■□ 労働基準法 第11章 監督機関 □■
 第97条 監督機関の職員等  第102条  司法警察官の職務
 第98条 削除  第103条 寄宿舎に対する緊急命令
 第99条 労働基準主管局長等の権限  第104条 監督機関に対する申告
 第100条 女性主管局長の権限  第104条の2 報告等
 第101条 労働基準監督官の権限  第105条 労働基準監督官の義務


労働基準主管局長等の権限

第99条
労働基準主管局長は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、都道府県労働局長を指揮監督し、労働基準に関する法令の制定改廃、労働基準監督官の任免教養、監督方法についての規程の制定及び調整、 監督年報の作成並びに労働政策審議会及び労働基準監督官分限審議会に関する事項(労働政策審議会に関する事項については、労働条件及び労働者の保護に関するものに限る。)その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

 

2 都道府県労働局長は、労働基準主管局長の指揮監督を受けて、管内の労働基準監督署長を指揮監督し、監督方法の調整に関する事項その他この法律の施行に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

 

3 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この法律に基く臨検、尋問、許可、認定、審査、仲裁その他この法律の実施に関する事項をつかさどり、所属の職員を指揮監督する。

 

4 労働基準主管局長及び都道府県労働局長は、下級官庁の権限を自ら行い、又は所属の労働基準監督官をして行わせることができる。


本条は、労働基準局長以下各監督機関の長の権限を定めるとともに、その上下の指揮監督関係を規定したものです。


臨検

労働基準監督官が職務執行のため、労働基準法違反の有無を調査する目的で事業場等に立ち入ることを言います。



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