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第104条 監督機関に対する申告

■□ 労働基準法 第11章 監督機関 □■
 第97条 監督機関の職員等  第102条  司法警察官の職務
 第98条 削除  第103条 寄宿舎に対する緊急命令
 第99条 労働基準主管局長等の権限  第104条 監督機関に対する申告
 第100条 女性主管局長の権限  第104条の2 報告等
 第101条 労働基準監督官の権限  第105条 労働基準監督官の義務


監督機関に対する申告

第104条
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。


2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。


本条は、法違反の事実について労働者が監督機関に対し申告する権利を与え、さらに申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止したものです。


違反する事実

本法各条の要件に該当する事実があれば足り、その申告した労働者の権利救済の場合だけではなく、その事業場の労働者全部に関するものであっても構いません。


申告

違反事実を告げ監督機関の権限の発動を促すことをいいます。それは刑事訴訟法上の告訴や告発と違い、使用者を裁判にかけようという意思は必要ではありませんが、 そのような意思があって行われた申告であれば、刑事訴訟法上の告訴・告発であり、その場合には、労働基準監督官は司法警察職員として刑事訴訟法の手続きによって処理することになります。


不利益な取扱い

労働組合法第7条にいう不当労働行為と同様の意味であり、解雇のほかに昇給、昇進、賞与、職場配置等についてほかの者と比べて不利益な取扱いをすることをいいます。 「申告したことを理由として」いるかどうかは、それが使用者の主観的意図において決定的な動機となっているかどうかによって判断されなければならないことは、法第3条の場合と同様です。



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