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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第106条 法令等の周知義務
■□
労働基準法 第12章 雑則
□■
第105条の2 国の援助義務
第111条 無料証明
第105条の3
削除
第112条 国及び公共団体についての適用
第106条 法令等の周知義務
第113条 命令の制定
第107条 労働者名簿
第114条 付加金の支払
第108条 賃金台帳
第115条 時効
第109条 記録の保存
第115条の2 経過措置
第110条
削除
第116条 適用除外
▼
法令等の周知義務
第106条
使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、 第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める
方法
によって、労働者に
周知
させなければならない。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。
方法(則第52条の2)
(イ)
常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
(ロ)
書面を交付すること
(ハ)
磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
のいずれかの方法によらなければなりません。
周知
使用者が労働者に周知させなければならないのは
・労働基準法
・労働基準法に基づいて発する命令の要旨
Ex:労働基準法施行規則、年少者労働基準規則、女性労働基準規則、事業附属寄宿舎規程 等
・就業規則
・労働基準法に基づく労使協定
・法第38条の4の委員会の決議
援助の方法
・必要な調査に基づくパンフレット、リーフレット等の資料の提供
・助言
・福利厚生施設等に対する財政的援助 等
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