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第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第113条 命令の制定
■□
労働基準法 第12章 雑則
□■
第105条の2 国の援助義務
第111条 無料証明
第105条の3
削除
第112条 国及び公共団体についての適用
第106条 法令等の周知義務
第113条 命令の制定
第107条 労働者名簿
第114条 付加金の支払
第108条 賃金台帳
第115条 時効
第109条 記録の保存
第115条の2 経過措置
第110条
削除
第116条 適用除外
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命令の制定
第113条
この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。
本法に基づく命令の制定に当たっては、労、使、公益を代表する委員で構成される労働基準審議会に諮問しなければならないことが定められているのですが、本条は、さらにその諮問を通じて作成された草案を公聴会にかけるべきことを定めたものです。
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