労働基準法関連のコンサルティングなら労働基準法対策センター

労働基準法対策センター
労働基準法相談予約電話
 |労働基準法対策センター[HOME]  >> 労働基準法 第115条 時効サイトマップ
労働基準法相談受付ページ 労働基準法を駆使した企業向けコンサルティングはプロにお任せ下さい!!
運営:労働基準法対策センター 代表:社会保険労務士 松崎直己【プロフィール】
所在地:〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-711MAP
総合受付:03-5402-1037 10:00〜17:00(土日、祭日除く)
■ 【無料】労基法関連メルマガ 
「役所の調査で貴方の会社が傾く時」
メールアドレス

配信停止はこちら
■ 労基法関連セミナー情報

「プロ人事マネジャー養成講座」

■ 労働基準法の執筆など実績
直近の活動実績ブログ
経営者会報 労働基準法関連で過労死についての執筆
「経営者会報」07/07
当グループの社会保険労務士が過労死Q&Aの執筆致しました。
【労働基準法サイト内検索】
■ 労働基準法の基礎知識
労働基準法とは
労働基準法全条文一覧
第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)


第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)

第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
別表第1 業種分類表
■ 経営に役立つ情報はこちら
【無料】メール講座&メルマガ
【無料】是正勧告書サンプル
是正勧告書サンプル
労働基準法セミナー情報
労働基準法DVD情報
■ お問合せ/各種募集はこちら
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
人事コンサルティングのお問合せ
考課者訓練/社員研修のお問合せ
産業医ご紹介のお問い合せ
業務提携希望の企業様募集
事業承継希望の事務所様募集
社労士・人事コンサルタント募集
広告掲載のご案内
■ その他
労働基準法対策センター所在地
特定商取引表示
プライバシーポリシー
サイトマップ
グループリンク
プロ人事マネジャー養成講座
【講師派遣】経営者団体、金融機関主催の講演会への講師派遣を承ります。全国対応
スポンサード広告

第115条 時効

■□ 労働基準法 第12章 雑則 □■
 第105条の2 国の援助義務  第111条 無料証明
 第105条の3 削除  第112条 国及び公共団体についての適用
 第106条 法令等の周知義務  第113条 命令の制定
 第107条 労働者名簿  第114条 付加金の支払
 第108条 賃金台帳  第115条 時効
 第109条 記録の保存  第115条の2 経過措置
 第110条 削除  第116条 適用除外


時効

第115条
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。


その他の請求権

・割増賃金請求権
・年次有給休暇に関する請求権
・帰郷旅費請求権 等


有給休暇

有給休暇をその年度内に取らなかった場合、残りの休暇日数は本条の規定により2年の消滅時効が認められるため次年度に繰り越すことができます(昭和22年基発50号)。


年次有給休暇の権利は2年間有効とされていますが、この権利は民法第147条の規定により請求によって時効中断の効力を生じ得ます。また、中断された請求権の時効は民法第157条の規定のとおりその中断の事由の終了したときから更に2年間延長します(昭和23年基収1497号、昭和23年基発686号)。



労働基準法相談受付

スポンサード広告

各種お問合せのご案内

無料メール講座&是正勧告メルマガ
是正勧告書サンプル
産業医ご紹介のお問合せ
セミナー講師派遣のお問合せ
マスコミ取材・執筆のお問合せ
労働基準法相談のご案内

スポンサード広告
お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。
Google
 
 



労働基準法対策センターグループロゴ
  製作・運営
労働基準法対策センター
株式会社ヒューマンバリューアソシエイツ
東京労働法務総合事務所
〒105-0012
東京都港区芝大門2-1-18-711
TEL03-5402-1037/FAX03-5776-0789
ご連絡/お問合せはこちら
Copyright (C) 2007 Roudoukijunhou Taisaku Center. (WebMaster Naoki Matsuzaki)All rights reserved.

労働基準法に関するコンサルティングなら労働基準法対策センター
無断転載・転写・コピー等を禁じます。著作権情報はこちら