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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第116条 適用除外
■□
労働基準法 第12章 雑則
□■
第105条の2 国の援助義務
第111条 無料証明
第105条の3
削除
第112条 国及び公共団体についての適用
第106条 法令等の周知義務
第113条 命令の制定
第107条 労働者名簿
第114条 付加金の支払
第108条 賃金台帳
第115条 時効
第109条 記録の保存
第115条の2 経過措置
第110条
削除
第116条 適用除外
▼
適用除外
第116条
第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2 この法律は、
同居の親族
のみを使用する事業及び
家事使用人
については、適用しない。
同居の親族
適用事業の範囲指定は、同居の親族のみを使用する事業や事務所には適用されませんが、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業であって次の要件を満たせば労働者として取り扱います。
(i)事業主の指揮命令に従っていることが明確である
(ii)就労の実態が他の労働者と同様である
(iii)賃金も他の労働者と同様に支払われている(昭和54円基発153号)。
家事使用人
家事使用人であるか否かを決定するのは、従事する作業の種類、性質の如何等を勘案して具体的にその労働者の実態により決定すべきものであり、家事一般に従事している者がこれに該当します。
法人に雇われ、その役職員の家庭でその家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者も家事使用人です。
個人家庭における家事を事業として請け負う者に雇われて、その指揮命令の下にその家事を行う者は家事使用人には該当しません(昭和63年基発150号)。
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