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第6章 年少者 (56〜64条)
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第8章 災害補償 (75〜88条)
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第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
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第117条 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
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労働基準法 第13章 罰則
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第117条 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第118条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第119条 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第120条 30万円以下の罰金
第121条 両罰規定
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1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第117条
第5条の規定に違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
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