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第1章 総則 (1〜12条)
第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第119条 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
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労働基準法 第13章 罰則
□■
第117条 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第118条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第119条 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第120条 30万円以下の罰金
第121条 両罰規定
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6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第119条
次の各号の一に該当する者は、これを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第3条、第4条、第7条、第16条、第17条、第18条第1項、第19条、第20条、第22条第4項、第32条、第34条、第35条、 第36条第1項ただし書、第37条、第39条、第61条、第62条、第64条の3から第67条まで、第72条、第75条から第77条まで、第79条、第80条、第94条第2項、第96条又は第104条第2項の規定に違反した者
第33条第2項、第96条の2第2項又は第96条の3第1項の規定による命令に違反した者
第40条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第62条又は第64条の3の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第3条
均等待遇
第36条第1項ただし書き
坑内労働の時間外
第77条
障害補償
第4条
男女同一賃金
第37条
割増賃金
第79条
遺族補償
第7条
公民権行使の保証
第39条
有給休暇
第80条
葬祭費
第16条
賠償予定の禁止
第61条
年少者の深夜労働
第94条第2項
寄宿舎自治への干渉
第17条
前借金の相殺
第62条
年少者の危険有害業務
第96条
寄宿舎の安全衛生
第18条第1項
強制貯金
第64条の3
妊産婦等にかかわる危険有害業務の就業制限
第104条第2項
申告による不利益待遇
第19条
解雇制限
第65条
産前産後
第33条第2項
(*1)
災害時の時間外労働
第20条
解雇の予告
第66条
産前産後の就業制限
第96条の2第2項
(*1)
寄宿舎工事の着手指し止め計画変更
第22条第4項
退職時の証明に暗号を書く事
第67条
育児時間
第96条の3第1項
(*1)
寄宿舎の使用停止変更
第32条
労働時間
第72条
技能者の養成
第40条
(*2)
時間外労働・休憩の特例
第34条
休憩
第75条
療養補償
第70条
(*3)
職業訓練に関する特例
第35条
休日
第76条
休業補償
(*1)
これらの規定による命令に違反した者
(*2)
この規定に基づいた厚生労働省令に違反した者
(*3)
の規定に基づいた厚生労働省令(
第62条
又は
第64条の3
の規定に係る部分に限る)に違反した者
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