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第2章 労働契約 (13〜23条)
第3章 賃金 (24〜31条)
第4章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (32〜41条)
第5章 安全及び衛生 (42〜55条)
第6章 年少者 (56〜64条)
第6章の2 女性 (64条の2〜68条)
第7章 技能者の養成 (69〜74条)
第8章 災害補償 (75〜88条)
第9章 就業規則 (89〜93条)
第10章 寄宿舎 (94〜96条の3)
第11章 監督機関 (97〜105条)
第12章 雑則 (105条の2〜116条)
第13章 罰則 (117〜121条)
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第120条 30万円以下の罰金
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労働基準法 第13章 罰則
□■
第117条 1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
第118条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
第119条 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金
第120条 30万円以下の罰金
第121条 両罰規定
▼
30万円以下の罰金
第120条
次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
第14条、第15条第1項若しくは第3項、第18条第7項、第22条第1項から第3項まで、第23条から第27条まで、第32条の2第2項(第32条の4第4項及び第32条の5第3項において準用する場合を含む。)、 第32条の5第2項、第33条第1項ただし書、第38条の2第3項(第38条の3第2項において準用する場合を含む。)、第57条から第59条まで、 第64条、第68条、第89条、第90条第1項、第91条、第95条第1項若しくは第2項、第96条の2第1項、第105条(第100条第3項において準用する場合を含む。)又は第106条から第109条までの規定に違反した者
第70条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第4条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
第92条第2項又は第96条の3第2項の規定による命令に違反した者
第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
第104条の2の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
第14条
契約期間
第33条第1項ただし書き
緊急時の届出
第105条
労基署の義務
第15条第1項
労働条件の明示
第38条の2第3項
労使協定の届出
第106条
法令等の周知義務
第15条第3項
引越し代
第57条
年少者の証明書
第107条
労働者名簿
第18条第7項
貯蓄預金の返還
第58条
未成年者の労働契約
第108条
賃金台帳
第22条第1項から第3項まで
退職時の証明書
第59条
賃金の請求と受取
第109条
記録の保存
第23条
金品の返還
第64条
年少者の帰郷旅費
第70条
(*1)
職業訓練
第24条
賃金の支払い
第68条
女性生理日の就業
第92条第2項
(*2)
労働協約に反する就業規則の変更命令
第25条
非常時払い
第89条
就業規則
第96条の3第2項
(*2)
寄宿舎の決まり事
第26条
休業手当
第90条第1項
就業規則の作成手続き
第101条
(*3)
労働基準監督官の権限
第27条
出来高払制の保障給
第91条
制裁規定の制限
第104条の2
(*4)
報告等
第32条の2第2項
労使協定の労基署への提出
第95条第1項若しくは第2項
寄宿生活の秩序
第32条の5第2項
労働時間の通知
第96条の2第1項
寄宿舎の設備と安全
(*1)
この規定に基づいて発する厚生労働省令(
第4条「男女同一賃金の原則」
の規定に係る部分に限る)に違反した者
(*2)
これらの規定による命令に違反した者
(*3)
この規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
(*4)
この規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかった者
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