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第121条 両罰規定 |
| ▼ 両罰規定 |
第121条
この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。
次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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原則として犯罪行為を行ったものに対して罰則を科していますが、事業主が直接違反行為をしなくても処罰される場合について規定しています。
違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合
直接違反行為をした者のほかに違反防止義務者も行為者として処罰され、さらに第1項の事業主も罰金刑に処せられます。事前に違反の計画は知らず、単に違反防止に必要な措置をしなかっただけでは違反防止義務者は行為者としては処罰されません。
違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかった場合
事前に違反防止義務者が違反防止に必要な措置をしたのにかかわらず、現実に違反行為が従業者によって行われた場合には、第1項の事業主としては処罰されないのであって、直接違反行為が行為者として処罰されます。
違反防止義務者が事前に違反防止に必要な措置をとらず違反行為をしってからも、是正に必要な措置をとらなければ、直接行為者と違反防止義務者とが行為者として処罰されるほか、第1項本文の事業主として罰金刑に処せられます。
違反を教唆した場合
違反防止義務者が違反をそそのかした場合には、そそのかされた者(被教唆者)が違反行為をしなかった場合にも、やはり処罰されるかどうかが問題となりますが、
本条が刑法第61条の教唆の一般原則に対する例外規定として特に設けられたものであることからみて、被教唆者が違反行為を実行するかどうかに関係なく処罰されると解されます。
また、被教唆者が違反行為を実行した場合には直接違反行為者と違反防止義務者が行為者として処罰されるとともに、第1項本文の事業主としても罰金刑に処せられます。

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